2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
さらに、総務省において開催した、御指摘の投票環境向上方策等に関する研究会報告において、被害者に係る選挙人名簿の閲覧については、申出がいずれの者からなされた場合でも、原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきとされたことなどを踏まえまして、平成二十九年九月になりますけれども、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申出として閲覧
さらに、総務省において開催した、御指摘の投票環境向上方策等に関する研究会報告において、被害者に係る選挙人名簿の閲覧については、申出がいずれの者からなされた場合でも、原則として閲覧させないこととする方向で考えるべきとされたことなどを踏まえまして、平成二十九年九月になりますけれども、加害者から被害者の選挙人名簿の抄本の閲覧の申出がなされた場合には、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある申出として閲覧
この郵便投票の対象範囲の拡大につきましては、平成二十九年の総務省の投票環境向上方策等に関する研究会における報告書の内容を踏まえまして、現行は、要介護五の方がこの郵便投票ができることになっているんですが、要介護五から更に要介護四及び三まで対象範囲を拡大する法案について検討がなされまして、与党においては既に党内手続を終えておりまして、今は野党の皆様に呼びかけをしている、こういう状況でございます。
こういう中で、現在の地方公共団体におけるICT化の進展あるいは期日前投票の活用状況などを踏まえまして、選挙の公正は確保しつつ、有権者が投票しやすい環境を一層整備するための具体的方策につきまして、平成二十六年の五月に総務省に投票環境向上方策等に関する研究会を設置しまして、議論を行い、平成二十七年三月に中間報告、それから、ことし、二十八年九月に報告を行っているところでございます。